災害ボランティアバスに関する観光庁からの通知について

みなさま

災害時のボランティアバスツアー(RSYでは、通称「ボラバス」と呼んでいます)について、

一定条件のもとに、NPOやボランティア団体が実施しても、旅行業法に抵触しないという通知がでました(2017年7月28日)

これにより、昨年来、少々窮屈になっていた被災地への「ボラバス」が行いやすくなると同時に、安全に実施しなければならない責任を改めて認識しています。

 

一定の条件とは?

1)参加者名簿を提出すること。

※提出先は、被災または送り出しの自治体、または社会福祉協議会等準公的団体。

2)観光庁が災害ごとに定める適用期間内であること。

※今回(7月28日から)対象になったのは、現時点では、①九州北部豪雨被災地での支援活動の「ボラバス」だけですに加え、②秋田県の水害被災地(8月3日追加)と昨年4月14日に発生した③熊本地震被災地(8月8日追加)で、期間は、追って通知されます。

3)ボラバス事業を安全に実施するための運営体制が確立されていること。

※具体的には、責任者が明確で事業実施中、連絡が取れること。

関連法令について知識があること。損害賠償責任保険等に入っていることなど、

旅行業法云々以前に、真摯に守らなければならない点です。

 

 

もっと詳しく、またわかりやすい解説がNPO法人みえ防災市民会議のHPにありますご覧ください。

 

同じくみえ防災市民会議の「みえ発!災害ボラパック~安全運行・法令遵守編~」も通知を反映した内容になっています。

 

読売新聞の記事「ボランティアツアー容認、豪雨被災地 緊急性重視(読売新聞2017/7/29)」全文はコチラ